就労資格証明書とは
就労資格証明書とは
就労資格証明書とは「日本に在留する外国人の申請にもとづいて、その外国人がおこなうことができる収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書」のことをいいます。
外国人が就労可能かどうかは、旅券に押された証印や在留カードに表記された在留資格を確認することにより判断することができます。
しかし、外国人の雇用主は必ずしも入管法に詳しいとはいえず、外国人を雇用して就労させることができるのか、就労させてよい職種であるか、判断が難しい場合もあるでしょう。
これでは、本来は就労することに問題のない外国人の採用を控えてしまったり、あるいは、就労できない外国人を雇用してしまったりという不都合が生じるおそれがあります。
そこで、雇用主と外国人双方の利便のために、外国人がおこなうことができる就労活動を具体的に証明し、就労可能かどうか容易に確認できるようにしたものが就労資格証明書です。
就労資格証明書の法的性質
そもそも外国人が日本で就労できる根拠は、入管法上の在留資格や法的地位、資格外活動許可にもとづくものであって、就労資格証明書の交付によって外国人の就労が認められるものではありません。
就労資格証明書は、あくまで外国人本人の任意の申請により交付されるものにすぎず、就労しようとする外国人が必ず取得しなければならないものではありません。
そこで、外国人を雇用する際には、就労資格証明書を提示しないことを理由に、不利益な扱いをしてはならないこととされています。
なお、「特定活動(本邦大学卒業者)」などの在留資格については、就労活動をおこなう機関が法務大臣に指定されるため、転職をすると在留資格変更許可申請が必要になります。
転職に際する就労資格証明書の活用
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で就労している外国人が、転職をしたとします。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性は、転職前の会社の業務内容についてしか審査されていません。
転職後の会社の業務内容との関係では在留資格該当性が審査されていないので、在留期間満了時の更新申請では、転職していない場合に比べて立証すべきことが多く、在留資格該当性が認められず更新申請が許可されない可能性もあります。
そこで、就労資格証明書の交付申請をすることにより、転職先の会社について在留資格該当性を審査してもらうことをおすすめします。
就労資格証明書を得ることにより、在留期間満了時の更新許可申請が不許可とされる可能性は低くなりますし、申請手続は転職していないときと同じくらいの立証資料で済みます。
とくに転職先での業務内容との関係で、在留資格該当性をみたすのか不安なときは就労資格証明書を得ておくべきといえるでしょう。
もっとも、在留期間満了日が近ければ就労資格証明書を得る意味があまりないので、更新許可申請手続をおこなうことになります。
更新許可申請は在留期間満了日の3ヶ月前からおこなうことができるので、満了日まで3ヶ月をきっているときは就労資格証明書の交付申請ではなく、更新許可申請をおこなうべきです。
初回30分の無料相談をご利用ください
無料相談ご予約ダイヤル 046-296-9080
電話受付時間 9:00-21:00【土日祝日も対応】
SMS・Cメールも対応しています【090-1262-4705】
お客様の事務所や最寄り駅へ出張します。