家族滞在ビザでアルバイトするときの注意点
家族滞在ビザを取得して日本に在留する外国人は、原則として正社員としての就労活動やアルバイトをすることはできません。
家族滞在ビザの対象となる方は、ご家族の方から扶養されることが前提とされているからです。
ただし、資格外活動許可をとるとアルバイトをすることができるようになります。
資格外活動許可を取得してもできないアルバイト
資格外活動許可を取得すれば、たいていの仕事をすることができるようになります。
しかし、資格外活動許可を取得しても、次の仕事はすることができません。
- 法令で禁止されている活動
- 風俗関係の仕事
- 公序良俗に反するおそれのある活動
1、3の活動ができないのは当然といえるでしょう。
2の風俗関係の仕事とは、性風俗にかぎられず、キャバクラやスナックなどでの接待行為も含まれます。
勤務先のキャバクラなどが出入国管理局の摘発をうけ、風俗店に勤務していることが発覚すると、在留資格が取り消されてしまう可能性が高いので、風俗店では絶対に働かないようにして下さい。
これらの制限に反しないのであれば、たとえば単純労働のような仕事もすることができるようになります。
資格外活動許可 時間的な制限
資格外活動許可を取得しても、1週間で28時間までしか働くことができません。
この1週28時間という制限時間について意識されていない外国人の方も多く、ついつい制限時間を超えて働いてしまっている方もいらっしゃいます。
しかし、たとえ数時間の制限時間オーバーにすぎないとしても、入管法に違反した不法就労であることには変わりありません。
ご自身の家族滞在ビザの更新が不許可になってしまう可能性があります。
また、ご自身のビザ更新だけではなく、たとえば配偶者(夫または妻)が永住許可申請をするときに、家族が28時間を超えて働いてしまっていると、永住許可申請が不許可になってしまいます。
このようにご自身だけではなく、ご家族の方のビザ申請にも影響があるので、1週28時間以内という制限時間を守るようにしてください。
なお、この制限時間オーバーは、家族滞在ビザの更新時に納税証明書や課税(非課税)証明書を提出することで発覚する可能性があります。
納税証明書や課税証明書には勤務時間は記載されていませんが、収入額から労働時間を推測されて発覚してしまうことがあります。
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