技能ビザで外国人調理師、コックを雇うときのポイント
レストランや飲食店で外国人調理師やコックを雇うためには、「技能ビザ」を取得することが必要です。
こちらのページでは、外国人調理師を雇うために必要となる「技能ビザ」の条件やポイントについてご説明しています。
外国人調理師に10年以上の実務経験があること
外国人を調理師やコックとして雇うためには、外国人調理師やコックに10年以上の実務経験が必要です。
技能ビザとは「熟練した技能を要する」業務に認められるビザです。
そのため、外国人調理師としての10年以上の実務経験が求められています。
10年以上の実務経験があることを証明するためには、勤務していた飲食店やレストランに在職証明書を発行してもらう必要があります。
この在職証明書については、勤務の実態がないにもかかわらず虚偽の在職証明書を偽造すること(偽装申)がかつて横行しました。
そのため入国管理局の審査は厳しくなり、申請人が本当にその店舗で勤務していたのかという勤務の実態について、実際に店舗に問い合わせをして確認しているようです。
実在しない店舗であったり、勤務の実態がなければ虚偽の申請であることが発覚しますので、絶対に避けてください。
また、かつて本当に勤務していたとしても、勤務していた店舗が閉店してしまった場合や、円満退職にいたらなかったため在職証明書を発行してもらえない場合には、出入国在留管理局として勤務の実態を確認することができないため、申請は不許可となってしまいます。
在職証明書を発行する際には、勤務先の店舗名のほか、勤務先の住所、電話番号を記載するようにしてください。
なお、外国の教育機関で外国料理の調理や製造に関する科目を専攻していた期間は、10年の実務経験期間に含めることができます。
外国料理専門店であること
技能ビザで外国人調理師やコックを雇うためには、勤務する飲食店が外国料理専門店であることが必要です。
中華料理店、タイ料理店、インド料理店などの外国料理店であることが求められます。
和食レストランや一般的な居酒屋、ラーメン店では、技能ビザで外国人コックを雇うことは難しいでしょう。
また、外国料理店であっても外食チェーン店のように、冷凍食品をレンジで温めて提供するだけの調理であれば「熟練した技能を要する業務」とはいえないので、技能ビザの許可は難しくなります。
外国料理専門店であることに加えて、単品メニュー、コース料理があるとよいでしょう。
また、店舗が一定以上の規模であることもポイントになります。
カウンターに座席が2,3席ほどの店舗であれば難しくなりますし、座席数が20席以上であれば問題ないといえるでしょう。
技能ビザで外国人調理師を何人まで雇えるかということは、このような店舗の規模、座席数の他に来店客数、売上などが考慮されて決定されます。
就労制限のないビザの外国人を調理師、コックとして雇う
以上、外国人調理師を技能ビザで雇う場合についてのポイントについてご説明してきました。
技能ビザがなくても、次のような就労制限のないビザ(在留資格)をもつ外国人を調理師、コックとして雇うのであれば、10年以上の実務経験や外国料理専門店であることなどは必要ありません。
- 日本人の配偶者等
- 永住者
- 永住者の配偶者等
- 定住者
初回30分の無料相談をご利用ください
無料相談ご予約ダイヤル 046-296-9080
電話受付時間 9:00-21:00【土日祝日も対応】
SMS・Cメールも対応しています【090-1262-4705】
お客様の事務所や最寄り駅へ出張します。