飲食店やレストランで外国人を雇用するためのビザ(在留資格)とは
飲食店やレストランで外国人を雇用するためには、どのようなビザ(在留資格)が必要となるでしょうか?
飲食店やレストランで働く外国人のビザといえば「技能」ビザが代表的ですが、飲食店で勤務することができる外国人のビザは「技能」にかぎられません。
こちらのページでは、飲食店やレストレンで外国人の採用を検討している経営者、オーナーの方を対象に、飲食店やレストランで雇用することができる外国人のビザの種類についてまとめています。
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技能ビザで外国料理専門店の調理師、コックとして雇用する
「技能」ビザを許可された外国人であれば、外国料理専門店の調理師、コックとして雇うことができます。
技能ビザを取るためには、原則として10年以上の実務経験があること、外国料理専門店で勤務することといった条件をみたす必要があります。
技能ビザは、外国人調理師やコックとして働くためのビザなので、接客係やホール係として働くことはできません。
技能ビザとは、熟練した技能を要する業務に認められるビザなので、外国料理を提供するレストランであっても、すでに調理されている料理をレンジで温めて提供するだけのような形態であれば、技能ビザは許可されません。
関連記事:技能ビザで外国人調理師、コックを雇うときのポイント
技術・人文知識・国際業務ビザで外国人をエリアマネージャーとして採用する
複数の店舗を営む飲食店であれば、「技術・人文知識・国際業務」ビザで外国人をエリアマネージャーや経営企画、マーケティング、経理財務として採用できる可能性があります。
技術・人文知識・国際業務ビザが許可されるためには、飲食店の規模や業務量が一定以上あること、外国人が大学などを卒業していること、履修科目と業務内容に関連性が認められること、といった条件をみたす必要があります。
特定技能ビザで全般的に働く
2019年4月にスタートした新しい在留資格「特定技能」ビザを許可された外国人は、調理や接客、店舗管理など外食業全般の業務に従事することができます。
技能水準テスト、日本語能力テストをクリアーした外国人であることなど厳しいハードルが設けられていますが、通算して5年間の在留が認められます。
特定活動ビザ(本邦大学卒業者)で雇用する
日本の大学を卒業したり日本の大学院を修了した外国人で、N1に合格しているなど高い日本語能力を有する方は、飲食店において外国人のお客様にたいして通訳を兼ねた接客業務をおこなうことができるようになりました。同時に、日本人のお客様に対する接客をおこなうこともできます。
この特定活動(本邦大学卒業者)というビザは、2019年5月に設けられた新しい在留資格で、外国人留学生の就労支援を目的とするものです。詳しくは、「外国人留学生の就職支援に係る「特定活動(本邦大学卒業者)について」で解説しています。
経営管理ビザでレストラン、飲食店を経営する
外国人を雇用するためのビザではありませんが、「経営・管理」ビザを取得することにより、外国人の方が飲食店やレストランを経営することができます。
経営・管理ビザを取得するためには、500万円以上の出資が必要であること、店舗とは別に事務所が必要であることなど、一定の条件をみたす必要がありますが、経営する飲食店は外国料理専門店にかぎられません。
なお、経営・管理ビザで認めらる活動は「事業の経営や管理」なので、経営・管理ビザを取得しても、自ら調理や接客をすることができません。そのため、調理や接客を担当するスタッフを雇わなければなりません。
就労制限のない身分系ビザの外国人を雇用する
永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者といった就労制限のないビザ(在留資格)を許可された外国人であれば、飲食店やレストランで働くことに制限はありません。
レストラン、飲食店を自ら経営することもできますし、調理師やコック、接客やホール係としても働くことができます。もちろん外国料理専門店に限られません。
資格外活動許可でアルバイトとして採用する
留学ビザ、家族滞在ビザで滞在する外国人であれば、資格外活動許可を取得することで調理師やコック、接客係やホール係として働くことができます。
1週間で28時間以内という勤務時間の制限がありますが、就労できる業務は調理にかぎられませんし、勤務できるのは外国料理専門店にかぎられません。
なお、留学ビザや家族滞在ビザのままではレストラン、飲食店を経営することはできません。
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