調理専門学校を卒業した外国人を調理師・コックとして雇うことはできますか?
中華料理専門店やインド料理専門店、ベトナム料理専門店など外国料理専門店で外国人をコック・調理師として雇う場合、「技能」という在留資格を取得するのが一般的です。
この「技能」という在留資格を取得するためには、その技能について10年以上の実務経験が必要とされています。コック・調理師であれば、外国料理店でコックや調理師として働いていた期間が実務経験となります。
10年の実務経験には「外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む」ので、外国の調理専門学校に通っていた期間も実務経験に含めることができます。
例えば、2年間外国の調理専門学校で勉強をして、8年間料理店でコック・調理師をしていた外国人であれば、10年の実務経験があることになります。
一般的に日本の調理専門学校に通う外国人留学生は年齢的に若く、10年以上の実務経験をみたしていないことが多いので、調理専門学校の新卒生を外国料理専門店でコック・調理師として雇うことは、難しいことが多いでしょう。
専門知識を活かした在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得する
このように調理師専門学校の卒業した外国人を「技能」ビザを取得してコック・調理師として雇うことは難しいです。
しかし、調理専門学校で学んだ調理や製菓の専門知識を活かした専攻と関連した職務内容であれば、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格で就労できる可能性があります。
具体的には、商品やメニュー開発、店舗管理や受発注管理等といった職務内容であれば、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得できる可能性があります。
特定技能(外食)ビザを取得した外国人を採用する
2019年4月に新しく設けられた在留資格「特定技能(外食)」を取得した外国人であれば、飲食店で採用することができます。
「特定技能(外食)」の在留資格では「技能」ビザとは異なり、外国料理専門店に限らず日本食レストランや居酒屋チェーン店でも外国人を採用することができます。
また、「技能」ビザのように従事する職務は調理に限られず、接客などもできるので「特定技能(外食)」はとても使い勝手のよい在留資格といえます。
もっとも、「特定技能(外食)」という在留資格では、在留期間が最長5年に限られていたり、受入企業には特定技能外国人への支援や各種の届出をおこなうなど多くの義務が課されています。
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