「日本人の配偶者等」というビザ(在留資格)はどのような内容のビザですか?
日本人と結婚した外国人配偶者に認められるビザ(在留資格)の正式な名称は「日本人の配偶者等」というビザです。
日本人の配偶者「等」という名称からもわかるように、この「日本人の配偶者等」というビザが認められるのは日本人と結婚した外国人の方だけではありません。
日本人の配偶者以外にも、「日本人の実子」や「日本人の特別養子」も含まれています。
こちらのページでは「日本人の配偶者等」ビザが認められる外国人の方についてご説明しています。
日本人の配偶者
「日本人の配偶者等」ビザが認められるのは、まず「日本人の配偶者」です。
日本人の「配偶者」とは、現に日本人と法律上有効に婚姻している者のことをいいます。
夫または妻のどちらが日本人、外国人であるかは問われません。
法律上の婚姻関係にあることが必要なので、日本人と内縁関係にある外国人は含まれません。
また法律上の婚姻関係が現在も有効であることが必要なので、かつて日本人と結婚していたけれど現在は離婚している外国人や日本人と死別してしまった外国人は含まれません。
さらに法律上有効な婚姻関係が形式的に成立しているだけではなく、婚姻生活が実態のあるものでなければなりません。
実態があるといえるためには、同居していること、相互扶助していることなど社会一般的に夫婦共同生活を送っていることが必要となります。
入国管理局は「日本に在留するための、ビザ目的のための偽装結婚ではないか?」という観点から、日本人の配偶者ビザの申請を審査します。
ただ単に婚姻届を提出しているということだけではなく、実態のある婚姻関係であるということを申請書類のなかで説明していく必要があります。
日本人の特別養子
次に「日本人の配偶者等」ビザが認められるのは「日本人の特別養子」です。
「特別養子」という養子縁組制度は、原則として6歳未満の子どもに養子となることが認められる制度であること、実親との法律上の親子関係がなくなること、家庭裁判所の審判によって成立することなどの点で、通常の養子縁組よりも成立させるための要件が厳しくなっています。
「日本人の配偶者等」ビザは、このような特別養子縁組により日本人の養子となった外国人にも認められます。
日本人と通常の養子縁組をして養子となった外国人には認められません。
日本人の子として出生した者
最後に「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)が認められるのは「日本人の子として出生した者」です。
「日本人の子として出生した者」とは、次のいずれかであることが必要になります。
- 生まれたときに父親または母親のどちらかが日本国籍である場合
- 子どもが生まれる前に父親が死亡しているが、父親が死亡した時に日本国籍であった場合
子ども生まれた時に、父親または母親が日本国籍であれば、子どもが生まれた後に日本国籍を離脱したとしても「日本人の子として出生した者」という事実にかわりはありません。
子どもの年齢に制限はありません。
また、子どもが日本で生まれたことまでは必要とされていません。
外国で生まれた子どもでも「日本人の配偶者等」ビザは認められます。
日本人の配偶者等ビザで認められる活動
「日本人の配偶者等」ビザには就労の制限がありません。
たとえば、単純労働もすることができます。
また「家族滞在」ビザとは異なり「扶養されること」は必要とされていません。
そのため日本人との婚姻関係が続いている限り、夫または妻に扶養されることなく独立して生計を営んでいても、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)の該当性を失うことはありません。
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