留学生が卒業後も就職活動をするための「特定活動」継続就職活動ビザとは
外国人留学生が卒業後も就職活動を続けるための在留資格とは
外国人留学生が、学校を卒業した後も日本で働くことを希望しているのに、在学中に日本の企業から内定をもらえなかった場合、そのまま日本に在留して就職活動を続けることはできるのでしょうか。
外国人留学生が「特定活動」(継続就職活動)ビザを取得すれば、日本で就職活動を続けることができます。
外国人留学生が在学中に内定をもらえなかったときは、留学ビザから特定活動(継続就職活動)ビザへ変更することが必要となります。
在留資格の変更が許可されれば、就職活動をおこなうため6ヶ月の在留期間が与えられます。
さらに1回の在留期間の更新も認められるため、大学などを卒業したあとも最長で1年間、就職活動のために日本に滞在することができます。
特定活動(継続就職活動)ビザを取得して日本に滞在している間は、資格外活動許可をもらえば1週間に28時間までアルバイトをすることができます。
特定活動(継続就職活動)ビザの条件とは
特定活動(継続就職活動)ビザの対象となる学生は、大学、大学院、短大、高等専門学校の卒業生です。
専修学校専門課程において専門士の称号を取得し卒業した外国人も対象となります。
日本語学校の卒業生は特定活動(継続就職活動)ビザの対象となりません。
その他に次の条件をみたすことが必要です。
- 卒業した学校から「推薦状」をもらえること
- 卒業前から就職活動を継続しておこなっていること
- 卒業後も引き続き就職活動をおこなうこと
- 就職活動中の生活費が保証されていること
- それまでの在留状況に問題がないこと
- 専修学校専門課程を卒業した外国人については、専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等の就労にかかるいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められること
卒業した学校から「推薦状」がもらえないと、特定活動(継続就職活動)ビザへの変更は認められません。
素行不良や出席率が悪かった場合には推薦状をもらえないこともあります。
就職活動の実績は、採用担当者とのメール送受信の履歴、会社説明会で配布された企業案内などにより証明するとよいでしょう。
特定活動(継続就職活動)提出資料
留学ビザから特定活動(継続就職活動)ビザへ変更するために必要な書類は、以下のものです。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- 在留カードとパスポート(提示)
- 在留中の一切の経費の支弁能力を証明する資料
- 直前まで在籍していた大学等の卒業証書のコピーまたは卒業証明書
- 直前まで在籍していた大学等による継続就職活動についての推薦状
- 継続して就職活動をおこなっていることを証明する資料
- 直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書 ※
- 直前まで在籍していた専修学校の成績証明書 ※
※8、9については専修学校専門課程を卒業した外国人についてのみ必要とされます
関連記事
在留資格「特定活動(継続就職活動)」で就職活動をしていた留学生が内定をもらってから入社までに待機する必要がある場合は次の記事をご覧ください:就職内定をもらった留学生が大学卒業から入社まで待機する必要がある場合の手続き
関連リンク先:特定活動9(法務省)
初回30分の無料相談をご利用ください
無料相談ご予約ダイヤル 046-296-9080
電話受付時間 9:00-21:00【土日祝日も対応】
SMS・Cメールも対応しています【090-1262-4705】
お客様の事務所や最寄り駅へ出張します。